一般社団法人 北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム 定款

一般社団法人 婦人科がん臨床試験コンソーシアム 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人婦人科がん臨床試験コンソーシアムという。英文ではGynecologic Oncology Trial and Investigation Consortiumと表示する。略称をGOTICとする。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を埼玉県入間郡毛呂山町 大字毛呂本郷5番地 に置く。
(目的)
第3条 この法人は、婦人科悪性腫瘍に対する最適な予防・診断・治療法の確立とその普及のために、婦人科悪性腫瘍に関連する多施設共同研究事業及び教育事業を行うとともに、適切な臨床試験が遂行可能となるように参加施設への支援事業を行う。この研究教育活動によって婦人科悪性腫瘍の治癒率向上に貢献し、社会全体の利益増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健・医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利事業を行う。
(1)婦人科悪性腫瘍に対するより有効な診断・治療法確立のための多施設共同研究事業
(2)臨床試験の円滑な推進を目的とした研究者への教育事業
(3)臨床試験の円滑な遂行推進を目的とした各施設でのデータマネージメントなどの支援事業
(4)諸外国との共同臨床試験を遂行するための情報収集と啓発教育事業
(5)婦人科悪性腫瘍に関する情報及び研究成果を普及するための広報事業
(6)その他目的を達成するための事業
2. この法人は、次の収益事業を行う。
(1)婦人科悪性腫瘍多施設共同研究に関する受託事業
(2)共同研究支援のための派遣事業
(3)教育事業
(4)出版事業
3. 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。


第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)施設会員 この法人の目的に賛同して団体として入会した施設
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助する為に入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員及び施設会員は、婦人科がん臨床試験、研究に積極的に取組むものあるいは医療施設とする。
2. 正会員あるいは施設会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3. 理事長は、前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4. 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5. 賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び施設会員は、理事会において別に定める会員規程により会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、理事会において別に定める会員規程により入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け又は、施設会員及び賛助会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。


第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5人以上 12人以内
(2)監事 1人以上 3人以内
2. 理事のうち1人を理事長、1人以上3人までを副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第65条第1項各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4. 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、必要により理事会の招集を請求することができる
(任期等)
第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬など)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2. 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第4章 会 議
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会とする。
2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第24条 総会は理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2.理事長は前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かねばならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいはファクシミリ、E-mail等をもって、少なくとも7日前までに全会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2. 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否決同数のときは、議長の決するところとする。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることが出来ない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数 (表決委任者については、その旨を付記する事)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2.監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)監事からの招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2号の場合には、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいはファクシミリ、E-mail等をもって全理事及び監事に少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (表決委任者については、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。


第5章 資 産
(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(区分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
(管理)
第40条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第119条に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業会計
(2)収益事業会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告書及び決算)
第48条 理事長は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
2. 決算上剰余金を生じたときは、これを分配せず次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、法第146条により、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第51条 この法人は次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による承認の取り消し
2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。


第9章 事務局、委員会
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第58条 事務所には、法第120条及び123条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(委員会)
第59条 この法人は特定の事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、その事業に関する委員会を設けることができる。
2. 委員会は、その定められた事業について、理事会の議決に基づき、調査し、研究し、または事業を遂行する。
3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。


第10章 雑 則
(細則)
第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

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